納骨及び墓誌について
更新日:2025年4月17日
1 納骨の義務について
- 遺骨所持(シ組、ス組、セ組が該当)は、使用許可日から1年以内に、許可の対象となった焼骨を埋蔵する義務があります。ただし、生前申込(ソ組、タ組が該当)は、この限りではありません。
- 許可の対象となった焼骨以外の焼骨・遺品・遺髪等を埋蔵することはできません。
- 使用許可日から1年以内に、許可の対象となった焼骨を納骨しないときは、使用許可が取り消される場合があります。
2 納骨の事前手続きについて
- 納骨を行うには予約が必要となります。納骨予定日の1週間前までに管理事務所に連絡してください。予約は3か月前から受付が可能です。
- 予約は、電話・来苑のどちらでも受け付けます。予約の際に許可番号を確認しますので、「墓地使用許可証」をお手元に準備してください。
- 休日など納骨を予定する方が多数の場合は、日程又は時間を調整させていただくことがあります。
- 「公営 稲城・府中メモリアルパーク」内にある南山ホールには、法要室があり、法要や会食を行うことができます。(有料・要事前予約)
3 納骨当日について
- 納骨当日は、納骨予定時間の10分前に管理事務所にお越しいただき、下記の(1)から(3)までの書類を提出していただきます。
(1)「集合墓地焼骨埋蔵届」ダウンロードはこちら
(2)「墓地使用許可証」の原本
(3)「埋火葬許可証」又は「改葬許可証」の原本 - 上記の(1)から(3)までの書類をお持ちでない場合は、納骨ができません。
- 手続き終了後、焼骨は管理事務所においてお預かりします。
- 樹林式墓地への焼骨の埋蔵は、月1回程度墓参時間外に職員が行いますので、立ち会うことはできません。
4 墓誌の利用手続きについて
樹林式墓地には、石に名前を刻むタイプと、ステンレス製のプレートを貼りつけるタイプ2種類の墓誌があり、墓誌を利用する場合はいずれかを選択することができます。
墓誌(石材タイプ)について
- 献花台横に設けられた墓誌に氏名を刻字することができます。
- 墓誌に刻字することができるのは、樹林式墓地の使用許可の対象となった埋蔵者又は埋蔵予定者の氏名に限ります。
- 墓誌の使用料はかかりませんが、氏名を刻字する費用は、使用者の負担とします。
- 墓誌に氏名を刻字しようとするときは、氏名を刻字する7日前までに「集合墓地墓誌刻字承認申請書」を提出してください。刻字を承認するときは、「集合墓地墓誌刻字承認書」を交付します。
○「集合墓地墓誌刻字承認申請書」ダウンロードはこちら
- 承認を受けた施工日を追加、変更する必要がある場合はあらかじめ管理事務所に連絡してください。(※「施工期間等変更届」は廃止し、事前連絡で可とします。)
- 刻字の承認申請時に刻字日時を予約しますが、土日祝日、お盆・お彼岸その他指定する日は、刻字することができません。
- 刻字につきましては、売店もしくは当組合の仕様に対応可能な石材業者へご用命ください。
墓誌(プレートタイプ)について
- 献花台奥に設けられた墓誌に俗名プレートを設置することができます。
- 設置することができるのは、樹林式墓地の使用許可の対象となった埋蔵者又は埋蔵予定者の氏名に限ります。
- 墓誌の使用料はかかりませんが、プレートの作成に伴う費用は、使用者の負担とします。
- プレートを作成しようとするときは、取扱い業者等から「樹林式墓地俗名プレート原案届」を当組合事務所に提出してください。審査のうえ、、俗名プレート原案承認(不承認)書」を交付します。
○「樹林式墓地俗名プレート原案届」ダウンロードはこちら(PDF:63KB)
- 承認後、取扱い事業者はプレートを作成し、使用者へプレート原案承認書(写し)とともにプレートを使用者に納品してださい。
- 使用者は、納品されたプレート、俗名プレート設置届、墓地使用許可証及びプレート原案承認書(写し)を管理事事務所へ提出してください。
○「樹林式墓地俗名プレート設置届」ダウンロードはこちら(PDF:84KB)
- プレートは、管理事務所職員が取付けいたします。
- プレートの作成につきましては、売店もしくは、当組合所定の仕様に対応可能な表札作成業者等へご用命ください。
5 刻字及びプレートの仕様、作業等方法について
事業者向けページにてご確認ください。