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名義変更(使用権承継)の手続きについて

更新日:2022年4月1日

    生前2体で使用許可を受けた使用者が亡くなったときで、墓地使用権を承継する場合は、公営 稲城・府中メモリアルパーク管理事務所に予め電話したうえで、名義変更の手続きをしていただきますようお願いいたします。

    1 承継できる場合

    1. 樹林式墓地の生前2体で使用許可を受けた使用者が亡くなったとき

    2 承継できる方

    1. 当該使用許可における埋蔵予定者

    3 必要書類等

    1. 集合墓地使用権承継届(管理事務所にあります)
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    2. 墓地使用許可証再交付・書換申請書(管理事務所にあります)
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    3. 墓地使用許可証(原本)
    4. 使用者の死亡記載の戸籍謄本(原本)
    5. 使用者と申請者の戸籍上のつながりが確認できる戸籍謄本等(原本)
    6. 申請者の住民票の写し(原本)
    7. 手数料500円

    4 その他

    1. 使用権承継の申請者本人でなければ、原則として手続きできません。
      ※健康上の理由等により、やむを得ず申請者本人が来苑できない場合は、代理の方の手続きが認められる場合がございますので、ご相談ください。
    2. 提出していただいた書類は、返却できません。
    本文ここまで


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稲城・府中墓苑組合(稲城市・府中市)

〒206-0812 東京都稲城市矢野口3567
電話:042-379-9731 ファクス:042-379-0451
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