お申し込み方法
更新日:2020年4月1日
1 使用の申込みに関すること
- 南山ホールを使用される方(葬祭業者の代行可)が、電話又は直接管理事務所にお越しいただき、施設使用の予約をしてください。その後、管理事務所において、施設使用の申請手続き(施設使用料の納付を含む)をしてください。
- 施設使用申請書による使用申請手続き(施設使用料の納付を含む)の期限は、以下のとおりとなります。
ア 使用当日の使用開始時間前までの手続きが認められる場合- 式場を使用する場合で、葬儀を取り仕切る葬祭業者が南山ホールに係る業者登録(暴力団等反社会勢力でないこと等に関する表明・誓約書【葬祭業者用】を提出すれば業者登録となります)があり、かつ、使用実績がある場合。
- 法要室を使用する場合で、申請者が組織団体住民である場合。
- 霊安室を使用する場合。
※霊安室を式場と併せて使用する場合は、遺体搬入時に霊安室の施設使用申請書を提出し、その他の手続きは式場の使用申請時に行うことができます。
- 上記ア以外の場合は、使用日の前日までに手続きが必要となります。
- 施設使用料の納付は、管理事務所において現金で納付していただきます。
- 仮予約及び施設使用の申請手続きの受付時間は、下記のとおりとなります。
施設使用に関する受付時間等
- 施設使用の予約受付時間
午前8時30分から午後9時まで
※年忌法要、納骨式等で法要室を予約される場合は、使用日の3か月前の1日から上記時間帯で受け付けます。 - 施設使用の申請手続きの受付時間
午前8時30分から午後5時まで
施設使用申請手続きに必要なもの
- 式場・霊安室を使用される場合(両方使用する場合は同一書類で可)
- 施設使用申請書(
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- 死体(胎)埋火葬許可証(※原本の確認、コピー後に返却します。)
- 戸籍謄本(抄本)(※申請者が稲城市民または府中市民以外の方であり、死亡した方からみて2親等以内の親族として、組織団体住民での使用料の適用を受けようとする際に、申請者と死亡者との続柄が死体(胎)埋火葬許可証で確認できない場合は、提出をお願いします。)
- 暴力団等反社会勢力でないこと等に関する表明・誓約書(
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- 使用料
- 法要室を使用される場合
- 施設使用申請書(
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- 使用者の現住所が確認できるもの(住民票、運転免許証等)
- 暴力団等反社会勢力でないこと等に関する表明・誓約書(
ダウンロードはこちら)
- 使用料
2 休館日等について
1月1日から1月3日まで休館日となります。その他、館内の定期点検等で臨時休館とさせていただく場合がございます。
休館日は、葬儀・法要による式場、法要室等の使用はできませんが、霊安室はご使用いただけます。
休館日の前日及び友引の日の前日は、原則として、式場を通夜に使用することができません。
友引の日は、原則として、式場を告別式に使用することができません。
なお、火葬場の予約の都合上、友引の前日に通夜、友引の日に告別式を行いたい方は、施設点検や組合事業・会議等が予定されていない場合に限り、式場をお貸しできることもありますので、管理事務所にご相談ください。
